【早見表付き】押さえておきたい!法人税・消費税の決算月別申告・納付期限
目次
法人(会社)が支払わなければならない主な税金に、消費税と法人税があります。これらの申告・納付期限は事業運営において外せない重要なポイントです。
決算月ごとの消費税・法人税の申告期限が分からず困ったことはありませんか?この記事では、表形式で、一目で確認できる情報を掲載しています。確定申告や中間申告の納付期限を法人税・消費税それぞれに分け、分かりやすく整理しました。ぜひ、ご活用ください!
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消費税・法人税の基礎知識
法人(会社)が支払わなければならない消費税と法人税。今回は両者の申告・納付スケジュールについて解説します。
まず、法人税と消費税のしくみや計算方法など、基礎的なことを改めておさらいし、それぞれの特性を理解しておきましょう。
消費税とは
消費税は、取引に対して広く公平に課税される間接税です。主な特徴は以下のとおりです。
- 納税義務者:事業者が申告・納付しますが、最終的な負担は消費者
- 計算方法:売上高の消費税額-経費の消費税額
- 税率:10%(軽減税率8%)
中間申告・納付のくわしいスケジュールは後述の早見表をご確認ください。
法人税とは
法人税は法人の「所得(損金-益金)」に対して課せられる直接税です。
- 納税義務者:法人自身が申告・納付を行います
- 計算方法:課税所得×法人税率
法人税も消費税同様、中間報告・納付が必要になる場合があります。これについても後述の早見表で簡単に確認できます。
消費税・法人税の申告・納付スケジュール等の詳細については、コラム 「設立後の税金の支払いタイミング」で、解説しております。こちらもぜひ、ご一読ください。
なお、当事務所では消費税・法人税申告書の作成を引き受けております。
詳細については、「法人税・消費税申告書など各種申告書の作成」をご覧ください。
消費税の申告・納付スケジュール
消費税の納付期限は「課税期間の末日の翌日から2カ月以内」とされています。つまり、事業年度(=納付期間)の最後の月が1月であれば3月31日、2月であれば4月30日になります。言い換えれば、決算月の翌々月の末日までに所轄の税務署で確定申告書を提出し、申告と納付を済まさなければいけません。
加えて直前の課税期間の消費税額(地方消費税を含まない額)が48万円を超える場合は中間納付を行う必要があります。中間納付は納税するタイミングを複数に分ける方式が採用されています。納税額によって
- 48万円超400万円以下の場合は年1回
- 400万円超4,800万円以下の場合は年3回
- 4,800万円超の場合は年11回中間申告
と、納付を行わなければいけません。
【消費税】決算月別・確定申告と中間申告の納付期限早見表
消費税の納付および中間納付のスケジュールを表にまとめました。ぜひご活用ください。
決算月 | 確定申告期限 | 中間申告期限 | ||||
事業年度の 最後の月 |
決算月末日の 翌日から 2か月以内 |
前期消費税額が 48万円超~400万円以下 |
前期消費税額が 400万円超~4800万円以下 |
前期消費税額が 4800万円超 |
||
1月 | 3月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 1月4日 | 毎月月末 ※確定申告月を除く |
2月 | 4月30日 | 10月31日 | 7月31日 | 10月31日 | 1月31日 | |
3月 | 5月31日 | 11月30日 | 8月31日 | 11月30日 | 2月末日 | |
4月 | 6月30日 | 1月4日 | 9月30日 | 1月4日 | 3月31日 | |
5月 | 7月31日 | 1月31日 | 10月31日 | 1月31日 | 4月30日 | |
6月 | 8月31日 | 2月末日 | 11月30日 | 2月末日 | 5月31日 | |
7月 | 9月30日 | 3月31日 | 1月4日 | 3月31日 | 6月30日 | |
8月 | 10月31日 | 4月30日 | 1月31日 | 4月30日 | 7月31日 | |
9月 | 11月30日 | 5月31日 | 2月末日 | 5月31日 | 8月31日 | |
10月 | 1月4日 | 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | |
11月 | 1月31日 | 7月31日 | 4月30日 | 7月31日 | 10月31日 | |
12月 | 2月末日 | 8月31日 | 5月31日 | 8月31日 | 11月30日 | |
中間申告回数 | 1回 | 3回 | 11回(確定申告月以外の毎月) | |||
1回あたりの納付額 | 前期年税額の2分の1 | 前期年税額の4分の1 | 前期年税額の12分の1 | |||
※期限日が土日・祝日の場合は翌平日が期限日 ※12月31日は閉庁のため翌年にずれる |
なお、確定申告のことについて詳しく知りたい方は、コラム「初めて確定確定申告をする方」をご覧ください。
消費税と地方消費税の違い
私たちが普段支払っている、いわゆる「消費税」には、実は2種類の税金が含まれています。税法上は「消費税等」が正しい呼び方です。
一つは「消費税」という国に納める税金で、もう一つは「地方消費税」という都道府県や市区町村に納める税金です。消費税の税率は7.8%(軽減税率の場合は6.24%)、地方消費税は2.2%(軽減税率:1.76%)であり、合計して10%(軽減税率:8%)となるのです。
ただし、消費税も地方消費税も同時に申告して納付します。
法人税の申告・納付スケジュール
法人税の確定申告・納付についても消費税と同じく「課税期間の末日の翌日から2カ月以内」となります。3月が年度末であれば5月31日、9月であれば11月30日が期限です。
ただし、前事業年度の確定法人税額が20万円超の場合は中間申告(予定申告、予定納税とも呼ばれる)の必要があります。納税の負担は納税者にとっては軽いものではありません。事業者の資金繰りを考慮して法人税に関しても中間申告という方式がとられています。加えて、事業年度が終わってから一度に納付してもらう方式では滞納や倒産による徴税漏れが発生するといったリスクも考えられるため、それらを回避したいという国側の事情もあります。
【法人税】決算月別・確定申告と中間申告の納付期限早見表
法人税についても納付スケジュールを表にまとめました。こちらもぜひ、お役立てください。
決算月 | 確定申告期限 | 中間申告期限 |
事業年度の最後の月 | 決算月末日の翌日から2か月以内 | 前期法人税額20万円超えたら 以下の期限が適用 |
1月 | 3月31日 | 9月30日 |
2月 | 4月30日 | 10月31日 |
3月 | 5月31日 | 11月30日 |
4月 | 6月30日 | 1月4日 |
5月 | 7月31日 | 1月31日 |
6月 | 8月31日 | 2月末日 |
7月 | 9月30日 | 3月31日 |
8月 | 10月31日 | 4月30日 |
9月 | 11月30日 | 5月31日 |
10月 | 1月4日 | 6月30日 |
11月 | 1月31日 | 7月31日 |
12月 | 2月末日 | 8月31日 |
中間申告回数 | 1回 | |
1回あたりの納付額 | 前期年税額の2分の1 | |
※期限日が土日・祝日の場合は翌平日が期限日 ※12月31日は閉庁のため翌年にずれる |
中間申告・納付のタイミング
法人税の中間申告・納付の期限は「事業開始年の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内」とされています。3月が年度末であれば11月30日です。法人税の場合は「予定申告」と「仮決算」の2種類があります。それぞれについて以下で解説します。
中間申告の方法
予定申告
予定申告とは前事業年度の決算で納付した法人税額に基づいて中間納付する法人税額を申告し納付する方法です。一般的にはこの予定申告が採用されます。
仮決算
仮決算は事業年度開始の日から6ヶ月間の実績に基づいて法人税額を申告・納付する方法です。前期は業績が良かったが、今期は落ち込んだり赤字に転落したりした場合、予定申告で中間決算を行うと納める税額が大きくなってしまい負担が増大してしまいます。この場合、仮決算を選択することで納税額を軽減することが可能です。
中間申告は免除されるケースも
企業によっては中間申告が不要な場合もあります。中間報告が免除される主なケースは、
- 赤字企業
- 前年度法人税額が20万円以下の企業
- 設立1年目の企業
- NPO法人など特定法人
です。中間申告する必要がある場合は、しっかりとスケジュールを把握しておきましょう。
税納付期限を忘れずに
消費税や法人税の申告・納付スケジュールをしっかり把握しておくことは、企業経営をスムーズに進めるうえで欠かせません。
佐野伸太郎税理士事務所では、申告書の作成や税務相談を幅広くサポートしています。
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