不況に負けるな!今知っておきたい中小企業事業主への融資と給付金について

掲載日:2020年04月28日(火)(更新日:2023年8月22日)

民間金融機関による企業への保証付き融資について

 民間金融機関による保証として、大きく3つの保証(表1参照)があり、通常の融資としてある一般保証枠を基本的には事業資金として活用する。こちらの枠とは別に、リーマンショックや今回のコロナウィルスによる経済への悪影響を踏まえて、セーフティネット保証や危機関連保証などの特別措置がとられることもある。

【3つの保証の基本情報】

民間企業による
信用保証付き融資
保証限度額 対象
一般保証 28,000万円 一部をのぞく全業種
セーフティネット保証4号・5号 28,000万円 4号は指定の地域
5号は指定の業種
危機関連保証 28,000万円 一部を除く全業種

セーフティネット保証4号と5号とは?

 新型コロナウイルスによる売上減少で、事業者向けのセーフティネットには「セーフティネット保証」と「セーフティネット貸付」の2つがあります。貸付を実施しているのは日本政策金融公庫ですが、保証の方は全国にある信用保証協会が保証人となり、返済を代わりに行ったり、別の金融機関で融資を受けていても、信用保証協会を通して別の融資が受けられます。
 さらにセーフティネット保証には1号から8号まで用意されています。今回のコロナウイルスに関しては、4号の突発的災害(自然災害等)と5号の業況の悪化している業種(全国的)が発動しています。4号と5号の違いは、4号が対象が指定地域であり、5号が指定業種である違いがあるほか、以下のような違いがあります。なお、4号の対象地域は現在全国となっています。
セーフティネット保証5号の対象業種は、587種(2020年4月1日~6月30日まで)となっており、中小企業庁のホームページで確認ができます。

中小企業庁公式サイト:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.html

【4号と5号の違い】

保証割合 保証要件
セーフティネット4号 借入債務の100%を保証 ・売上高が前年同月比▲20%以上減少等
・3か月以上の事業継続
セーフティネット5号 借入債務の80%を保証 ・売上高が前年同月比▲5%以上減少等
・3か月以上の事業継続

 要件を満たせば、上限枠内で4号5号どちらの保証を受けることも可能です。自治体のホームページで認定申請書をダウンロードして記入し、売上高計算表、確定申告書および決算報告書、売上高などの実績が確認できる書類等を作成し、自治体でセーフティネット保証の申請受付をしている担当者に面談の申し込みをしましょう。

【お問合せ先】

最寄りの信用保証協会 ※経済産業省HP特設ページ内の「最寄りの信用保証協会」
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

保証料と金利がなくなる!?

 ~信用保証付き融資における 保証料・利子減免について~
セーフティネット保証や危機関連保証の適用要件を踏まえて、売上高減少の要件を満たすことで保証料補助と金利の補給を実施しています。
 個人事業主の場合は売上高が前年同月比5%以上減少で、保証料と金利がゼロ、小中規模事業者は売上高が前年同月比5%以上減少で保証料が2分の1、売上高前年同月比15%以上の場合は保証料と金利がゼロになります。
 また、この信用保証付き融資(セーフティネット保証など)における保証料と利子の減免は、無担保で受けることができ、要件を満たせば既往債務に対しても無利子融資の借換が可能となっている。

【お問合せ先】

中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183 ※平日・土日祝日9時00分~17時00分

政府による企業への融資・貸付について

 民間の信用保証付き融資・貸付と別に、政府系金融機関である日本政策金融公庫による融資・貸付もこのたびの新型コロナウイルスで影響を受けている企業は利用可能です。通常の融資の場合、金利が適用されますが、このたびの事態をうけて金利は一律となっていることに加え、金利引き下げが融資後3年間実施されます。政府系金融機関は4行ありますが、中小企業向けの支援を行っているのは、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫(商工中金)の2行です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

 新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、今回の感染拡大の影響を受け、一時的に業績などが悪化しているものの、将来的には業績の回復や発展が見込まれる事業に対して行われる貸付です。
 対象となるのは、最近1ヶ月の売上高が前年、前々年の同期と企画して5%以上減少している経営者の方ですが、業歴が1年1ヶ月未満、3ヶ月以上の企業であっても、最近1ヶ月の売上高が「過去3ヶ月」「令和元年12月」「令和元年10~12月の平均売上高」と比較して5%以上減少していれば対象となります。
 融資限度額は6,000万円、基準利率は担保の有無など条件によって変わりますが、融資後3年目までは基準利率から▲0.9%が適用されます。ただ現在「実質無利子化」が検討中となっています。

【問い合わせ】

平日→
日本公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
沖縄公庫融資第二部中小企業融資第一班 098-941-1785
土日祝日→
日本公庫 0120-112476(国民) 0120-327790(中小)
沖縄公庫 098-941-1795)

実質無利子?特別利子補給制度に注目

 新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている事業者で、さらに次の要件に該当すれば「特別利子補給制度」が受けられることになり、“実質無利子”での貸付を受けることができます。
 対象となるのは、小規模事業者(卸・小売・サービス業の場合は従業員5名以下、それ以外の業種は従業員20名以下)の場合は個人事業者は要件はなし、法人の場合は特別貸付で確認する売上高最近1ヶ月に加え、2ヶ月を加えた最近3ヶ月の売上高が15%以上減少している場合、中小企業者(小規模事業者以外)は個人事業者・法人共に売上高が最近3ヶ月20%以上減少している場合となります。
 実質無利子とはなっていますが、当初の利息を含めた貸付金をすべて返済したあと、利息のみ後日補給(返済)される形になります。

【お問合せ先】

中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183 ※平日・土日祝日9時00分~17時00分

持続化給付金について

 貸付の場合、事業の運転資金などある程度使用する範囲が指定されています。今回支給される持続化給付金は、事業全般に広く使用が可能な給付金です。給付額は法人が200万円、個人事業者は100万円ですが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっていますので注意が必要です。

【給付額を算出する式】

 給付額(売上減少分相当)=前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

支給対象となるのは、

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比50%以上減少している方
  • 資本金10億円以上の大企業を除いて、会社や法人、フリーランスなど個人事業者。また医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象(今後対象は広がる可能性があります)

補正予算の成立後、1週間程度で申請の受付が開始する予定となっています。

【お問合せ先】

中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183 ※平日・土日祝日9時00分~17時00分


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代表税理士の佐野伸太郎です。
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