【早見表付き】押さえておきたい!法人税・消費税の決算月別申告・納付期限

掲載日:2021年09月01日(水)(更新日:2023年8月22日)

【決算月別】確定申告と中間申告の納付期限早見表【法人税】

決算月 確定申告期限 中間申告期限
事業年度の最後の月 決算月末日の翌日から2か月以内 前期法人税額20万円超えたら
以下の期限が適用
1月 3月31日 9月30日
2月 4月30日 10月31日
3月 5月31日 11月30日
4月 6月30日 1月4日
5月 7月31日 1月31日
6月 8月31日 2月末日
7月 9月30日 3月31日
8月 10月31日 4月30日
9月 11月30日 5月31日
10月 1月4日 6月30日
11月 1月31日 7月31日
12月 2月末日 8月31日
 
中間申告回数 1回
1回あたりの納付額 前期年税額の2分の1
  ※期限日が土日・祝日の場合は翌平日が期限日
※12月31日は閉庁のため翌年にずれる

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【決算月別】確定申告と中間申告の納付期限早見表【消費税】

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決算月 確定申告期限 中間申告期限
事業年度の
最後の月
決算月末日の
翌日から
2か月以内
前期消費税額が
48万円超~400万円以下
前期消費税額が
400万円超~4800万円以下
前期消費税額が
4800万円超
1月 3月31日 9月30日 9月30日 1月4日 6月30日 毎月月末
※確定申告月を除く
2月 4月30日 10月31日 10月31日 1月31日 7月31日
3月 5月31日 11月30日 11月30日 2月末日 8月31日
4月 6月30日 1月4日 1月4日 3月31日 9月30日
5月 7月31日 1月31日 1月31日 4月30日 10月31日
6月 8月31日 2月末日 2月末日 5月31日 11月30日
7月 9月30日 3月31日 3月31日 6月30日 1月4日
8月 10月31日 4月30日 4月30日 7月31日 1月31日
9月 11月30日 5月31日 5月31日 8月31日 2月末日
10月 1月4日 6月30日 6月30日 9月30日 3月31日
11月 1月31日 7月31日 7月31日 10月31日 4月30日
12月 2月末日 8月31日 8月31日 11月30日 5月31日
 
中間申告回数 1回 3回 11回(確定申告月以外の毎月)
1回あたりの納付額 前期年税額の2分の1 前期年税額の4分の1 前期年税額の12分の1
  ※期限日が土日・祝日の場合は翌平日が期限日
※12月31日は閉庁のため翌年にずれる

なお、確定申告のことについて詳しく知りたい方は、コラム「初めて確定確定申告をする方」をご覧ください。

消費税・法人税についてのおさらい

法人(会社)が支払わなければならない消費税と法人税。特に納付期限については当事務所でも多くのお問合わせをいただいていますので、今回は両者の申告・納付スケジュールについて解説します。

まずはそれぞれの税金がどのようなものか、簡単におさらいしましょう。消費税は、“商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税金”(国税庁HPより一部抜粋)で、納税義務者が必ずしも最終負担者にならない(=価格に転嫁できる)間接税となります。税額は”“売上高の消費税額-経費の消費税額“という計算式で求めることが可能です。

法人税は法人の「所得」に対して課せられる税金で、納税義務者が最終負担者と一致する直接税です。所得とは益金(売上)から損金(経費)を差し引いた利益のことを指します。税額は”“課税所得×法人税率“で求めることが可能です。

消費税も法人税も、法人であれば原則納めなければいけない税金ですが、性質も違えば申告・納付スケジュールも異なります。

消費税・法人税の申告・納付スケジュールについては、コラム 設立後の税金の支払いタイミングで、解説しております。

なお、当事務所では消費税・法人税申告書の作成を引き受けております。
詳細については、法人税・消費税申告書など各種申告書の作成をご覧ください。

消費税の申告・納付スケジュール

消費税の納付期限は「課税期間の末日の翌日から2カ月以内」とされています。つまり、事業年度(=納付期間)の最後の月が1月であれば3月31日、2月であれば4月30日になります。言い換えれば、決算月の翌々月の末日までに所轄の税務署で確定申告書を提出し、申告と納付を済まさなければいけません。

加えて直前の課税期間の消費税額(地方消費税を含まない額)が48万円を超える場合は中間納付を行う必要があります。中間納付は納税するタイミングを複数に分ける方式が採用されています。納税額が48万円超400万円以下の場合は年1回、400万円超4,800万円以下の場合は年3回、4,800万円超の場合は年11回中間申告と納付を行わなければいけません。

消費税の納付および中間納付のスケジュールは冒頭の表にまとめましたので、ぜひご活用ください。

消費税と地方消費税の違い

私たちが普段支払っている、いわゆる「消費税」には、実は2種類の税金が含まれています。税法上は「消費税等」が正しい呼び方です。

一つは「消費税」という国に納める税金で、もう一つは「地方消費税」という都道府県や市区町村に納める税金です。消費税の税率は7.8%(軽減税率の場合は6.24%)、地方消費税は2.2%(軽減税率:1.76%)であり、合計して10%(軽減税率:8%)となるのです。

ただし、消費税も地方消費税も同時に申告して納付します。

法人税の申告・納付スケジュール

法人税の確定申告・納付についても消費税と同じく「課税期間の末日の翌日から2カ月以内」となります。3月が年度末であれば5月31日、9月であれば11月30日が期限です。

ただし、前事業年度の確定法人税額が20万円超の場合は中間申告(予定申告、予定納税とも呼ばれる)の必要があります。納税の負担は納税者にとっては軽いものではありません。やはり事業者の資金繰りを考慮して法人税に関しても中間申告という方式がとられています。加えて事業年度が終わってから一度に納付してもらう方式では滞納や倒産による徴税漏れが発生するといったリスクも考えられるため、それを回避したいという国側の事情もあります。

中間申告・納付のタイミング

法人税の中間申告・納付の期限は「事業開始年の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内」とされています。3月が年度末であれば11月30日です。法人税の場合は「予定申告」と「仮決算」の2種類があります。それぞれについて以下で解説します。

中間申告の方法

予定申告

予定申告とは前事業年度の決算で納付した法人税額に基づいて中間納付する法人税額を申告し納付する方法です。一般的にはこの予定申告が採用されます。

仮決算

仮決算は事業年度開始の日から6ヶ月間の実績に基づいて法人税額を申告・納付する方法です。前期は業績が良かったが、今期は落ち込んだり赤字に転落したりした場合、予定申告で中間決算を行うと納める税額が大きくなってしまい負担が増大してしまいます。この場合、仮決算を選択することで納税額を軽減することが可能です。

中間申告免除の場合

ここまで中間申告が発生した場合の対応についてまとめてきましたが、もちろん企業によっては中間申告が不要な場合もあります。

赤字企業や法人税額が20万円以下の企業、前事業年度が存在し得ない設立1年目の企業、NPO法人などは中間申告が免除されます。ただし、中間申告する必要がある場合はしっかりとスケジュールを把握しておきましょう。


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代表税理士の佐野伸太郎です。
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