設立後の税金の支払いタイミング

掲載日:2016年09月01日(木)(更新日:2023年3月20日)

会社設立後に支払う税金の支払い時期について十分に理解をしておくことは、設立者にとって重要なポイント。
そこで、「杉並区阿佐ヶ谷の佐野伸太郎税理士事務所」が、支払いのタイミングとその内容についてご紹介します。会社を設立後、初めて税金等を支払う方は、ぜひご確認ください。

なお、会社設立後の年金・労務関係に関する手続きの流れについては、コラム【税・年金・労務を総まとめ】会社設立後の手続きをご覧ください。

法人設立後の税金支払いの時期について

画像納める税金には、国税と地方税の2種類がありますが、法人が納める税金で特に押さえておかなければならないのが、下記の一覧表にある法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などですが、それぞれ支払のタイミングが異なりますので、しっかりと把握しておきましょう。

なお、下記の一覧以外にも全ての法人に課せられる税金は、所得税(株の配当や預金利息)、印紙税など多数あります。

※下記の場合を仮定した際の年間スケジュール
4月設立・3月決算法人(事業年度 4月1日~3月31日)
黒字法人で、売上1000万円超
個人住民税の特別徴収及び納期の特例・源泉所得税の納期の特例実施

1年目 4月 法人設立
   
6月 個人住民税 特別徴収スタート
7月 源泉所得税 納付 (4-6月分)
12月 年末調整
個人住民税 納付 (6-11月分)
1月 法定調書合計表
償却資産税申告
源泉所得税 納付 (7-12月分)
2年目 5月 1年目の確定申告(法人税・法人住民税・法人事業税等納付)
6月 個人住民税 納付 (12-5月分)
個人住民税 特別徴収スタート
7月 源泉所得税 納付 (1-6月分)
11月 中間申告(法人税・法人住民税・法人事業税等納付)※要件に該当する場合
12月 年末調整
個人住民税 納付 (6-11月分)
1月 法定調書合計表
償却資産税申告
源泉所得税 納付 (7-12月分)
3年目 4月 消費税が課税開始(一定の条件有り)
5月 2年目の確定申告(法人税・法人住民税・法人事業税等納付))
6月以降 同上
4年目 5月 3年目の確定申告(法人税・法人住民税・法人事業税等・消費税納付)
法人に課せられる税金 対象となる法人 納税期日
法人税(国税) 利益を出した法人 事業年度終了日翌日~2ヶ月以内
ただし、「中間申告」「中間納税」の制度あり
法人住民税(地方税)
法人事業税(地方税)
地方法人特別税(地方税)
確定申告をした法人 事業年度終了日翌日~2ヶ月以内
ただし、「中間申告」「中間納税」の制度あり
固定資産税(地方税) 固定資産を持つ法人(免税事業者は除外) 年に4回
消費税(国税) 法人の場合は原則として、
前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者。
1年未満の場合は、1年相当に換算。
前年の売上高等により課税事業者となる場合もある
事業年度終了日翌日~2ヶ月以内
ただし、「中間申告」「中間納税」の制度あり
所得税(15%が国税・0.315%が復興税 配当所得を受け取る法人 株の配当金や利子を受け取るときに自動的に源泉徴収される

<中間(予定)申告について>

前期の法人税納付額が20万円を超える場合に、翌期に法人税の中間(予定)申告が必要となります。
通常、前年度の実績を基に税務署より、前期法人税を基に法人税額の1/2の申告書・納付書が送られてきますので、そのまま申告・納税をすることとなりますが、今期の実績を基に仮で決算を行い税額の計算することも可能です。
なお、納付期日は事業年度開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(4月1日開始事業年度の場合は、11月30日)です。法人住民税・法人事業税等についても同様です。

また、消費税についても、前期の納付額によって中間(予定)申告・納税が発生し、納税額によって申告・納税の回数も異なりますので、詳細は専門家のアドバイスを受けられることをおすすめします。

法人が支払うべき主な税金の概要

法人税

法人税とは、利益を出した法人が、その所得(利益)に応じて課せられる国に納める税金のことです。通常、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告して納税することになっています。
法人税率は、資本金が1億円以上の法人は23.4%(平成28年4月以降の開始事業年度)。
1億円未満の法人は、課税所得金額が800万円以下の場合は15%(平成29年4月以降の開始事業年度は19%)、800万円を超える場合は23.4%となります。

また、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税を法人税額の4.4%納めることとなっております。

法人住民税 (東京都の場合)

法人住民税は、地方に納める地方税のことで、道府県税の普通税に該当する道府県民税、および市町村税の普通税に該当する市町村民税と合わせて、住民税と呼び、法人均等割、および法人税割があります。

法人均等割は事業所があることで所得に関係なく課される税金で、資本金等の額が1,000万円以下で従業員数が50人以下の場合、年7万円となります。法人税割は法人税額の12.9%となっており、法人の規模や住民税を納める県や市などによって税率が異なりますので注意しましょう。
なお、法人住民税は、法人税申告書の作成と同時期に申告書を作成し、申告・納税となります。

法人事業税/地方法人特別税

法人事業税の計算方法には細かい規定があり、法人所得の3.4%~6.7%の税金が課されます。また、地方法人特別税は、法人事業税の43.2%の税額となります。

固定資産税

年に4回、法人が所有する土地・建物・機械・工場備品等に課される税金です。東京23区の場合は第1期 6月30日、第2期9月30日、第3期12月27日、第4期2月28日となっています。

消費税

消費税は、顧客が商品やサービスを購入する際に発生する税金のことで、その商品やサービスを扱う会社が、代金と同時に受け取る仕組みになっています。つまり、顧客に代わって国に納める必要のある税金です。また、申告に関しては提出期限までに申請・届出をしなければ適用されない特例がある場合もありますので、会社の状況に適した申告となるように事前準備が必要です。

最後に

法人には、このように国税、地方税などの多くの税金が課されます。特に決算時期には、申告が必要な資料が多くありますので、申告の専門家である当事務所がサポートさせていただきます。
わずらわしい決算申告業務を私どもにご依頼いただければ、お客様は本業に専念することが可能に!真摯に、そしてスムーズに対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の税務会計サービスの詳細については、法人税・消費税申告書など各種申告書の作成をご覧ください。


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代表税理士の佐野伸太郎です。
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