源泉所得税とは?事業者が支払う税について

掲載日:2016年10月03日(月)(更新日:2017年5月24日)

源泉所得税とは?

image日本においては、所得税は個人が申告して納税する申告納税方式で納めることが決められています。
しかし、国民全員が税務署に申告していたのでは、税務署は大変な事態になりますし、税制度の改正のたびに混乱してしまいます。
そこで、源泉徴収制度が採用されることになりました。

この制度では、事業者が従業員の給与から所得税及び復興所得税を天引きし、従業員に代わって国に納める仕組みとなっています。
仮に従業員が1人だけ(法人の場合は社長1人の場合・個人事業主が専従者給与など家族に支払っている場合も含む)の場合も、源泉徴収の対象となる方がいれば源泉徴収をしなければなりません。

このとき、従業員に代わって納税する「個人事業主を含む事業者」は源泉徴収義務者と呼ばれ、給与を支払う側に納税義務が課せられています。

源泉徴収の対象になるもの

源泉徴収の対象については、法律で定められており、源泉徴収が必要な範囲は報酬・料金等の支払いを受ける者が個人であるか、法人であるかによって異なります。

・従業員への給料(アルバイト、パート、青色専従者などへの給料を含む)
・源泉徴収が必要な報酬・料金等

徴収が必要な支払いは大きく分けて上記に2つに分けられ、具体的なケースを下記にてご紹介致します。

支払先が個人のもの

・原稿料や講演料など(デザイン料・指導料・翻訳料)
※懸賞や入選者などの方への支払いについては一人につき5万円以下の場合は源泉徴収の必要はありません。

・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる
バンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合

・馬主へ競馬の賞金の支払い
※ですが、賞金の支払いを行う事は中々ないため、法人への支払いの際には源泉徴収が行われることはあまりありません。

そして、うっかり忘れてしまいがちなのが、税理士、弁護士、社労士への報酬や、デザイナーなど個人に対する報酬に関して天引きしていないケース。
たとえば、支払先が税理士法人の場合は源泉徴収の対象とはなりませんが、税理士個人への支払いが発生した場合は対象となりますので注意しましょう。

納付時期について

給与から天引きした所得税には、納付期限があります。給与を支払った月の翌月10日がその期限です。納付書を添付し、税務署に納めましょう。

個人事業主の場合、従業員が9名以下というケースも多いかと思いますが、この場合は、納期の特例制度を受けることができます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して所轄税務署長の承認を受ければ、半年に1回ずつ、7月10日(1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税)および、翌年1月20日(7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税)にまとめて納付することもできるようになっています。

源泉徴収税関係の問題でもっとも多いといわれているのが、納付忘れです。税務署はしっかりとチェックしていますので、忘れずにきちんと支払うことが必要。
延滞した場合、延滞税、不納付加算税10%(税務署の指摘前の段階なら5%)などの支払いが発生します。1日だけでも遅れれば罰金!となりますので注意しましょう。

源泉徴収に関する注意ポイント

源泉徴収の税額は、給与の金額や扶養人数によって変わってきます。正しく計算するためには、従業員に扶養親族の状況等を記載した扶養控除等申告書を提出してもらい、会社内に保存する義務があります。

そして、源泉徴収税額表をもとに給与の支払い方法(日給・月給・賞与)に応じて税額を計算します。また、徴収した所得税、復興特別所得税が、年調年税額に対して過不足がないかどうか年末調整をする必要もあります。
なお、法人の場合は社長一人でも社長の役員報酬があれば、基本的には年末調整が発生することにご注意ください!

そして、年末調整後に発行しなければならないのが源泉徴収票です。源泉徴収したことを証明するために、給与の合計額(1月~12月まで)、控除した社会保険料等の金額、源泉徴収した所得税の額(控除額)、所得控除後の給与の額などを記載し、源泉徴収票(税務署と従業員に各1枚ずつ)を発行しなければなりません。

まとめ

本業の合間に、このような面倒な作業を行うのは、手間と時間がかかり、さらに会社の決算などと重なると、なおさら本業がおろそかになってしまうでしょう。
忙しさでうっかり所得税の納付が遅れれば罰金という可能性もあります。
そのため、源泉徴収に関することは、丸ごと専門家である税理士に依頼しませんか?

信頼できる税理士にあらかじめ丸投げしておけば、安心して本業に打ち込み、売上アップに専念することができます。
その他、税務相談、決算申告サービスなどもお引き受けしておりますので、ぜひ、杉並区阿佐ヶ谷の佐野伸太郎税理士事務所にご依頼ください。
責任を持ってお引き受けいたします。




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代表税理士の佐野伸太郎です。
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