初めて確定申告をする方

掲載日:2017年02月22日(水)(更新日:2017年5月24日)

初めて確定申告をする方は、何から手をつければいいのか不安を抱えていらっしゃることでしょう。そこで、さまざまな不安を解消するために、確定申告に関する詳細についてご紹介いたします。

確定申告って何?

私たち国民には税金を納める義務があり、その中のひとつに所得税があります。確定申告とは、正確な所得税および復興特別所得税の金額を算出して確定させ、月々の給与からあらかじめ源泉徴収された税金、もしくは予定納税により既に納めている税金などと過不足がないかどうか計算し、精算する手続きのことです。

対象となる期間は、毎年1月1日~12月31日まで。この期間に生じた所得の全額をもとに上記の算出根拠を所定の申告書に記載のうえ申告期限(3月15日)までに税務署に提出します。

サラリーマンを対象に行われる源泉徴収と年末調整とは

通常、給与所得者に関しては、会社が毎月の給与から前もって税金を天引きしています(源泉徴収)。ただし、所得税というのは1年間の所得に対して金額が確定しますので、前もって正確な税金を確定することは不可能です。そのため、おおよその概算で給与から控除されます。

そこで、1月~12月までに得る所得が確定する年末に、会社が「年末調整」を行う仕組みになっています。この年末調整とは、1年間のトータル所得額に対する税金を計算し直し、あらかじめ天引きした源泉徴収との過不足を算出のうえ、不足している場合は追加徴収、多すぎる場合は返金してくれるというものです。

通常はこの年末調整だけで所得税が確定しますのが、医療費などの年末調整ではできない控除を受けたい場合は、確定申告をすることで多く納めた所得税を返還してもらうことができます。

また、他に所得があり所得税を計算し直す必要がある場合などは、確定申告をする義務があるのです。

確定申告をする必要がある方

個人事業主の方で収入が38万円を超える方、副業収入が20万円を超える方、また、サラリーマンや年金受給、配当などの所得がある方の中で一部の方は、確定申告の必要があります。詳細は以下の通りです。

給与所得者(サラリーマン・パート・アルバイトなど)

  • ・年間収入(給与)が2,000万円を超える方
  • ・1ヶ所から給与を受けている場合(給与の金額が源泉徴収の対象となる場合)で、
     給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
  • ・2ヶ所以上から給与を受けている場合(給与の金額が源泉徴収の対象となる場合)で、
     給与所得、退職所得以外の所得と、年末調節されなかった給与の収入金額の合計が20万円を超える方
  • ・勤務先が個人事業主などで源泉徴収が行われていない方

なお、義務ではありませんが、「年末調整では受けることができない控除」がある方は、確定申告により還付を受けることができます。

公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除額を差し引き残額がある場合、確定申告をする必要があります。

ただし、以下の方は確定申告の必要はありません。

  • ・公的年金等の収入金額が400万円以下の場合(公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合のみ)
  • ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合

※その他、細かい注意事項がありますので、詳細につきましてはお近くの税務署、もしくは当事務所にお問い合わせください。

退職所得がある方

源泉徴収されていない退職金などの所得がある方

その他の方/個人事業主など

譲渡所得や山林所得を含めた所得の合計額から所得控除を差し引いた金額をもとに算出した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある方

※なお、所得がない方、所得が少ない方(控除額を差し引いた合計所得金額が38万円以下の人)、年末調整で精算済みの会社員の方は確定申告をする必要はありません。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をする義務があるにもかかわらず、それを怠ったり申告漏れがあったりする場合、罰則処分がくだされることがあります。延滞税、無申告加算税などの重い税金が発生したり懲役が科せられたりすることがありますので、きちんと申告するようにしましょう。

無申告加算税

申告書を、決められた期限内(3月15日)までに提出しない場合に課せられます。50万円(納めた税金の金額)までは15%、それ以上の場合は20%が上乗せとなります。期限後、税務署の調査前に自ら申告を行ったり正当な理由があったりする場合は、5%に軽減される可能性もあります。

延滞税

期限までに税金を完納しない場合に課せられ、対象年度の法定税率に特例基準割合か1%のいずれか低い方をかけて算出します。対象年度以外の期間は、法定税率に特例基準割合か7.3%のいずれか低い方をかけて算出します。

ほ脱

不正な方法で故意に申告書を提出しないことを「ほ脱」といい、この場合5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。また、故意に税金を免れる意思がない単純無申告でも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。

税理士に依頼するメリット

確定申告は非常に細かいルールのもとに計算を行う必要があり、また確定申告書には正確な記載が求められます。そのため、個人の方(特に確定申告をするのが初めての方の場合)がおひとりで申告書を作成するのは、至難の業です。個人事業主の方、サラリーマンの方などが本業をしながら行うのは大変な労力が必要となり、万が一ミスなどが発生すると修正申告などの手間などもかかるでしょう。

面倒な作業が伴う確定申告は、税務の知識が豊富なプロにご依頼ください。税理士なら専用ソフトなどを使用し、お客様にかわって申告書の作成が可能。正確にスムーズに行いますので、安心してお任せください。



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代表税理士の佐野伸太郎です。
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