中小企業が知っておくと得する節税対策

掲載日:2017年08月02日(水)(更新日:2017年8月28日)

節税とは?

起業して事業を軌道に乗せやっとの思いで利益が出始めたとしても、企業はその利益の中から税金を支払わなければなりません。
税金を支払うことは義務であるため避けることはできませんが、何も考えずに税金を支払うのと節税を意識して支払うのとでは結果が大きく異なります。
払わなくて済む税金をわざわざ払っているとしたら…。
そのように考えると、節税について本気で取り組む気になるのではないでしょうか。

また、税理士事務所に税務申告を依頼しているから節税対策は必要ないと思っている経営者の方も注意が必要です。
税理士が提案をしても最終的に判断をするのは経営者の方なので、本気で節税について対策をしたいと考えているならば、経営者自身で積極的な対策を講じることが重要となります。

ただし、節税が実現できる細かいテクニックは確かにありますが、税金の素人がいきなりそのテクニックだけを使って対策しても失敗場合がほとんどです。
節税対策には、まずは2つの大前提があることを理解し、状況を整えましょう。

節税するために抑えておきたい大前提

★自社の毎月の売上、利益、経費を把握すること。

あなたは、自社の毎月の月次決算について聞かれた場合、すぐに答えられますか?
実際には答えられない経営者の方が非常に多いです。
会社を回すことに気をとられていると、このような大事なことに神経が行き届かなくなってしまうようですが、実は節税のためにはこれらを意識することがとても大切です。

税金は、経費や利益に関係しているので、まずは基本であるこれらの数字がわからなれば、対策のしようがありません。
経営者として最低限の義務であることを認識しておきましょう。

★節税スケジュールを年間で計画し、実行すること。

節税は、一年分まとめて一度にできるというような都合のよいものではありません。
期首から決算まで、一年間の流れの中で項目ごとに節税対策をする必要があります。
たとえば、社用車の購入、役員報酬を改定、行事の開催、社員旅行、別会社設立など実にさまざまな出来事がありますが、事前に計画し準備しておけば、それぞれのタイミングで適切に節税をすることができます。

いつかやろうと後回しにしたり、思いつきでやろうとしたりしても、効果的に節税することは難しいため、事前に計画立てて常に意識することが大切です。

今からでも出来る節税対策

年間を通して節税することが大前提ではありますが、節税に対して意識できるようになれば、今からでも対策できることがあります。

(1)経費に漏れがないかどうかチェックする。

まずは、節税というよりは、もっともやってしまいがちな「経費の計上し忘れ」を防止することが必要です。実にもったいないことなので気をつけましょう。

漏れやすい経費の項目 間違って計上してしまいがちな項目
固定資産税の納付金額※ 源泉所得税の納付金額
事業税の納付金額 住民税の納付金額
税込経理の際の消費税の納付金額  
印紙税  
借入金の利子  
自動車税(社用車)の納付金額  
債権の貸し倒れ額  
家賃※  
光熱費(電気・水道・ガス)※  
携帯・固定電話代※  
プロバイダー(インターネット)費用  
商工会議所などの会費  
自動車の車検代※  
自動車の減価償却費※  
損害保険料※  
生命保険(法人保険)  

※印に関しては事業とプライベートの比率に応じて按分が必要です。

(2)所得分散をする。

役員報酬を適正に設定することで節税効果があります。給与の所得税の計算は、累進課税に基づき計算されます。つまり、所得が多いほど税率が高くなってしまいます。
そのため、もし、家族で事業をすることが可能であれば、それぞれに給与を支払い所得を分散させることでトータルで納める税金は少なくなる可能性があります。
ただし、あくまでもその家族が事業に関わっている必要があります。

(3)青色申告を選択する。

事前に申請をすることで、青色申告を選択することができます。
青色申告には、少額減価償却資産の一括経費算入(30万円未満のもの)などのメリットがありますが、法人にとってもっとも大きいメリットは、欠損金の繰越控除です。
赤字を翌年以降に繰り越すことができるので、翌年の利益と相殺することで節税効果が生まれます。
ただし、資本金の額などで詳細が異なります。

また、資本金が1億円以下の企業には、欠損金の繰り戻し還付もあります。
年度により法改正があったりすることがあるため、間違いのないように対応しましょう。

(4)生命保険、家賃などを年払いする。

契約に基づき継続的に毎月支払っている生命保険、家賃などについては、まとめて1年分を支払い、その全額を経費に入れることが可能です。
そのタイミングは、利益が残っているとき。
前払いして経費として落とすことで、そのときに多く出る利益を抑えることができ、節税対策になります。

ただし、一度年払いにすると、翌年も同様に年払いにする必要があり、また、家賃の中でも、工場などの製造原価に含まれる家賃は対象外となるので注意が必要です。

最後に

ご紹介した方法以外にも節税の手段はありますが、十分に内容を把握しない状態で安易に行ってしまうと失敗してしまうケースも…。
そのため、条件などには注意しながら進めることをおすすめします。

もしも、会社設立・節税について悩みがある、不安があるという方は、杉並区阿佐ヶ谷にある佐野伸太郎税理事務所にお気軽にご相談ください。
単なる税理士業務に留まることなく節税対策にも積極的に対処させていただきます。
ご連絡をお待ちしております。




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