会社設立に必要な手続きとは

掲載日:2016年08月03日(水)(更新日:2017年6月27日)

杉並区阿佐ヶ谷の佐野伸太郎税理士事務所です。
これから会社を設立しようと考えていらっしゃる方のために、手続きの流れ、必要な書類などについてご説明します。

会社設立の流れ

まずは、設立までの流れについてご説明します。

1会社の基本事項の決定、および事業計画書作成など

まずは会社の基本的な内容を決定することから開始します。

①弁護士
  • 会社の商号(会社名)
  • 会社所在地(住所/本店)
  • 目的
  • 出資者、および出資比率
  • 資本金
  • 役員
  • 事業年度
  • 株式譲渡制限
  • 業務執行に関する項目など

※会社名を決める際は、できれば同業他社と同じ名前をつけないようにしたほうがよいでしょう。まれに、会社設立後にトラブルとなるケースがあります。
※共同で事業を始める場合には、出資者と役員をどうするかが重要です。出資比率等(議決権=会社支配権)は慎重に決定しなければなりません。

また、会社設立の手続きを進めていくためには、法人の実印(代表印)が必要です。実印作成においては、規格(変形しない材質を使用すること。10mmの正方形に収まらず、さらに30mmの正方形に収まる大きさで作成する)通りに作成するようにしてください。なお、印鑑が完成したら印鑑登録を行い、印鑑証明書も取得しておきましょう。

ちなみに、事業計画書を作成することも大切なことです。手続きの際に提出することはありませんが、金融機関、国金融資、助成金、補助金などの資金調達の際、および取引先からの信頼を得るためには大いに役立ちます。事業を成功させるためにも、将来の想定図を考えておきましょう。

2定款作成(法人のみ)

定款というのは、会社の基本原則(会社名、所在地など)をまとめたもので、法人運営に欠かせないものであり、いわば会社の憲法といえるものです。定款が完成したら、必ず公証役場において公証人からの認証を受けるための手続きを行います。

3資本金の払い込み

会社を運営するのに必要な資金を用意し、株式会社設立のために準備した個人の口座あてに出資金を振り込みます。

4登記申請

登記するために必要な下記の書類、および登記申請書などを作成します。

①定礎
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 代表取締役を選定したことを証する書面
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 払込みを証する書面

その他状況に応じて必要となる書類があります。

上記書類が準備できたら法務局に行き、会社設立の登記を行います。

5登記後の手続き

登記の手続き終了後、税務署、都道府県税事務所・市区町村役場、社会保険事務所などの届け出が完了すれば、法的に会社が誕生します。

税務署

法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、および源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書(給与支給者が常時10人以内の会社のみ)を提出します。青色申告の適用を受けるためには、3ヶ月以内に申請をする必要がありますので、特に注意しましょう。

都道府県税事務所・市区町村役場

税金は、地方自治体にも納める必要がありますので、管轄の役場などに行き、手続きを行います。

社会保険事務所

厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険など、会社が加入するべき制度について、手続きを行います。

会社設立の際に準備していただくもの

会社を設立する際は、下記のものをご準備ください。

  • ①印鑑証明書
  • ①お客様の本人確認書類
  • ③資本金の振り込み口座
  • ④資本金
  • ⑤印鑑
  • ⑥会社設立にかかる費用

これらをご用意いただくだけで、当事務所が書類作成などについて対応いたします。

最後に

会社設立に必要な登記申請の手続きは、本人、もしくはその代理人が行うこととなっていますので、必ずしも税理士は必要ではありません。しかし、各種申請書の作成や、税務署への提出・登録手続きなどには専門知識が必要であり、また書類の作成には非常に手間がかかります。時間を確保するためにも、税の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。

会社設立の実績が豊富な当税理士事務所にご依頼いただければ、その手間暇を大幅にカットすることができ、安心して本業に集中していただくことが可能です。しっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。




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