よく聞く個人事業主と法人の違いとは
杉並区で創業支援を行っている佐野伸太郎税理士事務所です。
起業・開業を予定されている方は、「個人事業と法人、どちらで設立しようか悩んでいる」という方も多いことと思います。そこで、こちらは個人事業と法人の違いをご紹介します。
法的な違い
個人事業主と法人の違いのひとつに、責任の所在があります。個人事業の場合は事業主である個人が全責任を負って事業を行いますが、法人の場合は人ではなく法人格が法律上の権利義務の主体となり責任を負うことになります。
ここで重要なことは、借り入れ時の返済義務についてです。個人事業主の場合は、万が一返済できなくなった際は個人が責任を負い、財産を投げ打ってでも返却する義務があります。しかし、法人の場合は、法人が所有する財産で返済することになるので、経営者個人が返済の保証を行っている場合をのぞき、個人がその義務を負う必要はないのです。
個人事業と法人の違い
設立・開業手続き
個人事業主の場合の設立手続きは非常に簡単で、税務署に開業届を提出するだけで完了します。青色申告の手続きを行っておくと、税金の面で優遇を受けることができます。
一方、法人の場合は、会社設立の登記申請を行う必要があります。登記のために定款を公証役場に届けたり、登記完了後にもさまざまな機関に書類を提出・申告したり(保険加入、青色申告などの手続きなど)、面倒な作業が多く発生しますので、会社設立前の忙しい時期に自分で全て行うのは手間がかかります。
なお、会社設立の際に必要な手続きの流れ・書類については、コラム 「会社設立に必要な手続きとは」をご覧ください。
設立費用や税金の支払い額
個人事業主の場合、設立のための費用はかかりませんし、利益が出なければ税金(所得税)を払う必要はありません。
会社を設立する場合は、株式会社で22万円程度、合同会社は8万円程度の費用が必要です。また、利益が出なかった年も、7万円程度(均等割)市県民税を支払う必要があります。
なお、個人事業主・法人に関わらず、消費税は利益が出ていなくても支払う義務が発生する可能性があります。
信用、安全性
両者が大きく異なる点の一つに、信用力があります。法人の方が信頼性が高く、融資を受けやすかったり取引に有利であったりすることが多いでしょう。
税率や税額の違い
個人事業主の場合、所得税は所得に応じて累進課税(最高税率45%)が採用されますので、所得が多くなればなるほど所得税も多くなります。また、所得税以外には住民税が約10%課され、一定の条件を満たすと個人事業税を支払う義務があります。
法人の場合は、次の3種類の税金を支払わなければなりません。
法人税・地方法人税
平成28年度開始の事業年度は、法人税が23.4%(中小企業者は、年800万円以下の所得は15%)で、地方法人税が法人税の4.4%となっています。
法人住民税
均等割と法人税割の両方を支払います。都民税法人均等割(東京都)の場合、特別区内のみに事務所等を有する法人と、特別区と市町村に事務所等を有する法人とでは金額は異なりますが、たとえば後者の場合、資本金1,000万円以下かつ従業員が50人以下のケースなら、70,000円(都道府県分20,000円・特別区分50,000円)となります。また、都民税法人税割は12.9%(23区内に事務所等がある場合)となっています。
法人事業税
東京都の場合、普通法人・公益法人等で年400万以下の所得の場合、税率は3.4%となります(資本金額1億円以上、法人税額年1千万円以下の法人は、超過税率となる不均一課税が適用される)。
なお、法人でも役員報酬の支払いを受ける場合には、個人の所得税と住民税を支払わなければなりません。
確定申告の難易度が違う!
個人の場合、会計ソフトを使用すれば申告書類の作成は十分可能です。
その半面、赤字の繰越が3年までしか出来ないなど税金面でのメリットは法人には敵いません。
法人の場合、個人事業に比べれば厳密な会計処理が必要で、法人の決算、税務申告に関しては煩雑となるため、税理士に依頼するケースが非常に多いのです。
まとめ
個人事業と法人の起業・開業における違いについてご説明しましたが、それぞれメリットもありデメリットもあるので、どちらがよいかは一概にはいえないところがあり、十分に検討した上で選択するようにしましょう。
もし、不明な点などがございましたら、会社設立について詳しい当税理士事務所にご相談ください。具体的にアドバイスをさせていただきます。
詳細については、 「会社設立サポート」で、詳しく解説しております。